就業規則
株式会社R's Trafficでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。
賃金の構成
基本給
月給制における基本給額及び時間給制における時間給額は、本人の職務内容、技能、勤務成績、実績等を考慮して決定します。
割増賃金
時間外労働(月給制)
当該時間数が月60時間以下のもの
(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間数×1.25×当該時間数
当該時間数が月60時間超のもの)
(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間数×1.5×当該時間数
時間外労働(時給制)
当該時間数が月60時間以下のもの
(時給+(役職手当÷月平均所定労働時間))×1.25)×当該時間数
当該時間数が月60時間超のもの
(時給+(役職手当÷月平均所定労働時間))×1.5)×当該時間数
休日労働割増賃金(月給制)
(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間数×1.35×当該時間数
休日労働割増賃金(時給制)
(時給+(役職手当÷月平均所定労働時間))×1.35)×当該時間数
深夜労働割増賃金(月給制)
原則として午後10時から午前5時まで
(基本給+諸手当)÷月平均所定労働時間数×0.25×当該時間数
深夜労働割増賃金(時給制)
(時給+(役職手当÷月平均所定労働時間))×0.25×当該時間数
諸手当
役職手当
対象となる役職に就く従業員に毎月支給します。
部長 100,000円
部長代理 90,000円
課長 80,000円
課長代理 70,000円
係長 60,000円
係長代理 50,000円
主任 40,000円
副主任 30,000円
リーダー 20,000円
サブリーダー 10,000円
子供手当
子(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)1人につき月額3,000円を支給します。
歩合手当
従業員個人の売上に応じて会社が金額を決定し支給します。
通勤手当
住居から勤務場所までの距離が片道2km以上を対象に通勤手当を毎月支給します。
公共交通機関
月額20,000円を限度として、会社が認めた合理的かつ経済的な経路にて通勤した場合に要する1か月の通勤定期代を支給します。
自家用車
通勤に係る実費として会社が定めた金額を通勤手当として支給します。
片道25Km以上 15,000円
片道15Km以上25Km未満 12,900円
片道10Km以上15Km未満 7,100円
片道2Km以上10Km未満 4,200円
時給制の従業員
出勤日数×100円(片道2km以内の者は50円)
起算日と支払い日
計算期間:毎月1日から末日
支払日:翌月25日(支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に繰上げて支払います)
支払い方法
従業員が指定する銀行その他の金融機関の預貯金口座への振込により賃金を支払います。
昇給
従業員の勤務成績や会社業績に応じて、毎年1月に昇給を行います。
やむを得ない事情がある場合には、昇給を見送ることがあります。
賞与
賞与は、算定対象期間の会社業績等を勘案して支給します。
やむを得ない事情により、支給時期を延期または支給しない場合があります。
6月支給:算定対象期間 前年10月1日~当年3月31日
12月支給:算定対象期間 当年4月1日~9月30日
就業時間について
所定労働時間は、原則として1日8時間です。
始業・終業及び休憩時間
始業時刻 8:00
終業時刻 17:00
休憩時間 60分
業務の都合ややむを得ない事情により、始業・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げる場合があります。
パートタイム社員の始業・終業時刻および休憩時間は、個別に設定されます。
時間外労働
業務上必要な場合、所定労働時間を超えて労働、または所定休日に労働を命じることがあります。
休日について
従業員の所定休日は個々の運行により、個別に定めます。
法定休日は、月曜日から始まる1週間のうちの1日とします。
年次有給休暇
入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数6ヶ月:付与日数10日
勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日
勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日
勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日
勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日
勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日
勤続年数6年6ヶ月以上:付与日数20日
慶弔休暇
本人が結婚したとき 3日
配偶者が出産したとき 3日
配偶者、子又は父母が死亡したとき 3日
兄弟姉妹、祖父母、父母が死亡したとき 1日
裁判員等のための休暇
裁判員、補充裁判員、または裁判員候補者に選任された場合、必要な日数の休暇を取得できます。
退職について
定年
満60歳に達した日を含む年度の末日を定年退職日とします。
定年後継続雇用
定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない場合、最長1年間の有期雇用契約とし、65歳を上限として再雇用します。
自己都合退職の手続
自己都合で退職する場合は、原則として退職希望日の60日前までに会社へ申し出る必要があります。
その他
期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
雇用期間が満了した日
会社に届け出のない欠勤が所定の休日も含め連続30日間におよんだとき
当該期間が経過した日
休職を命じられた者が、休職期間が満了しても復職できないと会社が判断したとき
休職期間が満了した日
死亡したとき
死亡した日
会社の役員に就任したとき
役員に就任した日
本規則に定める解雇事由に該当し、会社からの一方的意思表示により退職させるとき
解雇した日
母子健康法の遵守
産前産後休暇
産前産後の休業について
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
労働時間について
妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。
育児・介護休業法の遵守
労働時間について
育児短時間勤務
3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。
介護短時間勤務
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
育児時間
1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。
休暇について
子の看護休暇
小学校第3学年修了前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日(対象となる子が2人以上あれば10日)を上限として介護休暇を取得することができます。
休業について
育児休業
育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができます。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができます。